長期優良住宅

    平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、
  所管行政庁が認定を行います。
  技術的審査(事前審査)は所管行政庁への認定申請に先立ち、葛゚畿確認検査センター
  が申請者又は代理者の依頼に基づき行います。
  技術的審査の結果、認定基準に適合すると認めた時は依頼者に対して「適合証」を交付し
  ます。
  認定申請者は認定申請書に適合証を添付して所管行政庁に申請をして頂くことになります。
  認定基準は10区分です。ただし、葛゚畿確認検査センターが行うことが出来る区分は所管
  行政庁が定めた認定基準の区分により異なります。
■ 業務内容

   一戸建て、共同住宅等の長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査

手数料

 ・手数料表(一戸建て)

 ・手数料表(共同住宅等)

申請書等

 ・技術的審査依頼書

 ・認定申請書(変更認定申請書含む)

 ・変更に係る技術的審査依頼書

 ・委任状

 ・取り下げ届

 ・設計内容説明書(一戸建ての住宅用)
    
     単独審査の場合 : 一般用

                  枠組壁用

     併願審査(設計住宅性能評価)の場合

     簡易版 : 一般用

詳しい内容は、評価協会のホームページ

業務規程

技術的審査申請図書の一覧

業務、依頼図書のながれ
■ 用語

 ・技術的審査・・・・・・所管行政庁が長期優良住宅普及促進法に基づいておこなう長期優
              良住宅建築等計画の認定が円滑に行われるように、登録住宅性能
              評価機関等が行う事前審査のこと。

 ・適合証・・・・・・・・・・同上の技術的審査が完了し、所管行政庁の定める区分の認定基準
              に適合していると認める場合、依頼者に対して交付する書類


■ 認定区分の10区分


 ◎法第6条第1項第1号関係(長期使用構造等)

     法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、腐朽及び摩擦の防止)

     法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保)

     法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)

     法第2条第4項第3号関係(維持保全を容易にするための措置)

     法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性)

     法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)

 ◎法第6条第1項第2号関係(住宅の規模)

 ◎法第6条第1項第3号関係(居住環境の維持及び向上への配慮)

 ◎法第6条第1項第4号イ又は同項第5号イ関係(建築後の維持保全)

 ◎法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ関係(資金計画)