平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、
所管行政庁が認定を行います。
技術的審査(事前審査)は所管行政庁への認定申請に先立ち、葛゚畿確認検査センター
が申請者又は代理者の依頼に基づき行います。
技術的審査の結果、認定基準に適合すると認めた時は依頼者に対して「適合証」を交付し
ます。
認定申請者は認定申請書に適合証を添付して所管行政庁に申請をして頂くことになります。
認定基準は10区分です。ただし、葛゚畿確認検査センターが行うことが出来る区分は所管
行政庁が定めた認定基準の区分により異なります。